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労働契約 - 労働契約の更新と変更

雇用契約期間

こようけいやくきかん(労働契約の更新と変更

意味 雇用関係の合意された期間


雇用契約期間とは?

雇用契約期間は、労働者と使用者の間で合意された雇用関係の継続期間のことです。この期間は、労働契約書に明記され、期間の定めのない契約(無期雇用)と期間の定めのある契約(有期雇用)に分かれます。

雇用契約期間の具体的な使い方

「新入社員の雇用契約期間は1年間で、その後の更新についてはパフォーマンス評価によって決定します。」

新規採用された従業員の契約期間と、その後の契約更新の条件を説明した文です。企業が採用時に設定する一般的な雇用形態を示しています。

雇用契約期間に関するよくある質問

Q.無期と有期の違いは何ですか?
A.無期雇用は期間の定めがなく、定年まで継続することが前提です。一方、有期雇用は契約期間が明確に定められており、期間満了時に更新または終了します。有期雇用は柔軟性がありますが、雇用の安定性は無期雇用の方が高いとされています。
Q.有期契約の更新回数に制限はありますか?
A.日本の労働契約法では、有期雇用契約が更新されて通算5年を超えると、労働者の申込みにより無期雇用に転換できる権利(無期転換ルール)が発生します。ただし、更新回数自体に法的な上限はありません。
Q.契約期間中の解雇は可能ですか?
A.原則として、契約期間中の解雇は難しいです。ただし、やむを得ない事由がある場合は例外的に可能です。無期雇用の場合は、正当な理由と適切な手続きが必要です。有期雇用でも、期間満了前の解雇には正当な理由が求められます。

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